会員資格に関して
Q:統計に関するセミナーを開催している団体は会員になれますか?
A: 現時点では,準組織会員および組織会員の資格は,文部科学省などの国の組織が定めた「教育・研究機関」であり,民間企業の場合は上記の資格に該当しません。なお,民間企業の職員が大学等で講義を担当している場合は,個人会員として参加することができます。 この場合,JINSE版統計検定の受験資格の範囲は,民間企業の職員ではなく,個人会員の指導する学生となります。個人会員の受験資格の範囲についてはQ&A「JINSE版統計検定の受験資格に関して」をご参照ください。
団体会場受験に関して
Q:JINSE版統計検定と通常の統計検定の団体特設会場受験とをそれぞれ申込み,同教室で実施することはできますか?
A:同じ教室でも,適切な区分ができていれば問題はありません。
JINSE版統計検定の受験資格に関して
Q:個人会員の指導する学生のうち,どのような条件で受験が認められますか?
A:次の1から4までの条件を満たす,在籍中の学生は受験が認められます.
- 個人会員の研究室に所属する大学院生・学部学生・正規聴講生
- 個人会員の演習に参加する大学院生・学部学生・正規聴講生
- 実施日の学期に開講されている個人会員の担当する科目に履修登録している大学院生・学部学生・正規聴講生
- 実施日よりも前の学期に開講されていた個人会員の担当する科目に履修登録していた大学院生・学部学生・正規聴講生
なお,在籍中の学生で,在学中のどこかの学期では個人会員が担当する科目がある場合であっても,上記の条件を満たさない「個人会員の所属する学部・学科に在籍する学生」については準組織会員の資格,「個人会員の所属する大学に在籍する学生」については組織会員の資格が必要となります。 なお,在籍中の学生で,在学中のどこかの学期では個人会員が担当する科目があるが,個人会員の研究室に所属していないもしくは演習に参加していない,会員の科目がJINSE版統計検定実施日の学期に開講されていないまたは実施日より前に開講されていないためにJINSE版統計検定の受験資格を持たない者まで受験資格の範囲を広げたい場合は,「準組織会員」の資格が必要となります.個人会員の所属する機関に在籍する学生まで受験資格を適応したい場合は,「組織会員」の資格が必要となります。